松江分自然環境倶楽部会則
(名称)
第1条 この会は、松江分自然環境倶楽部(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、豊かな自然と環境を守り、はぐくみ、いつまでも潤いのある地域を将来にわたって発展、継承することを目的とする。
(構成)
第3条 本会は、松江分地域内の住民で前条の目的に賛同する個人(以下「会員」という。)をもって構成する。
(事業)
第4条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。
(1) 自然保護のための学習・啓発・調査・実践活動
(2) 環境保護のための学習・啓発・調査・実践活動
(3) ごみのないきれいな地域づくり及び環境美化活動の推進・実践活動
(4) その他、第2条に掲げる目的達成のために行う事業
(役員)
第5条 本会に、次の役員をおく。役員の任期は、原則として3年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 2名
(4) 会計1 名
(5) 事務局 3名
2 役員は、会員のなかから互選又は会員の推薦により選出する。
(会議)
第6条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会及び役員会は、会長が招集する。
3 会議の議長は、会長が行う。ただし、会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名する副会長が行うこととする。
4 本会の運営について必要な事項は、総会又は役員会に諮り、出席者の過半数をもってこれを決することとする。
(会計)
第7条 本会の運営に必要な経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充て、会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日をもって終了する。
(事務局)
第8条 本会の事務局は、松江分自治会研修センター内におく。
(雑則)
第9条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この会則は、平成23年4月1日から施行する。