会則

松江分自然環境倶楽部会則

(名称)

第1条 この会は、松江分自然環境倶楽部(以下「本会」という。)と称する。

(目的)

第2条 本会は、豊かな自然と環境を守り、はぐくみ、いつまでも潤いのある地域を将来にわたって発展、継承することを目的とする。

(構成)

第3条 本会は、松江分地域内の住民で前条の目的に賛同する個人(以下「会員」という。)をもって構成する。

(事業)

第4条 本会は、目的達成のために次の事業を行う。

(1)  自然保護のための学習・啓発・調査・実践活動

(2)  環境保護のための学習・啓発・調査・実践活動

(3) ごみのないきれいな地域づくり及び環境美化活動の推進・実践活動

(4)  その他、第2条に掲げる目的達成のために行う事業

(役員)

第5条 本会に、次の役員をおく。役員の任期は、原則として3年とする。ただし、再任を妨げない。

(1)  会長  1名

(2)  副会長  2名

(3)  監事  2名

(4)  会計1  名

(5)  事務局  3名

2 役員は、会員のなかから互選又は会員の推薦により選出する。

(会議)

第6条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

2 総会及び役員会は、会長が招集する。

3 会議の議長は、会長が行う。ただし、会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名する副会長が行うこととする。

4 本会の運営について必要な事項は、総会又は役員会に諮り、出席者の過半数をもってこれを決することとする。

(会計)

第7条 本会の運営に必要な経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充て、会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日をもって終了する。

(事務局)

第8条 本会の事務局は、松江分自治会研修センター内におく。

(雑則)

第9条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附  則

この会則は、平成23年4月1日から施行する。

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